■ Adjustment of Status とは? |
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Adjustment of Status とはアメリカ国内で非移民ビザから永住権へスティタスを変更することをいいます。紛らわしい概念に
Change of Status と Consular
Processing があります。
Change of Status
とはある非移民ビザからから他の非移民ビザへスティタスを変更することを言います。
Consular Processingとは非移民ビザから永住権へスティタスを変更する点はAdjustment
of Statusと同じですが、アメリカ国内ではなく自分の国のアメリカ大使館に対して永住権を申請する点が異なっています。
■ Adjustment
of Statusの申請方法・注意点 |
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移民局に対し、Form I-485を提出します。Adjustment
of Statusを申請できる人は、(1)申請時にアメリカに合法的に滞在していること、(2)過去に違法労働をしたことが無いこと、(3)正規の手続きで入国していること等、の条件を満たす人に限られます。
この条件を満たさない人が永住権を申請する場合は、日本に一度帰国して在日アメリカ大使館に対して永住権申請を行うしかありません。この方法をConsular
Processingといいます。しかし、一度アメリカ国外に出るため、場合によっては3年/10年ルールが適用され、「日本で永住権はとれたけど、アメリカへは10年間入国できない」という状況に追いこまれる人もいます。
Adjustment of Statusは永住権を最終的に取得するための大切なステップです。 Adjustment
of StatusにするかConsular Processingにするか、または両方同時に申請するかの判断はとても大切な決断です。
日本人Nの数年前に申請したLabor
Certificateが承認された。Nの合法的に滞在できる期間は1年前に満了したが、そのまま不法滞在を続けている。Nの選択肢は? ----------
Nは不法滞在中のため、Adjustment of Statusは申請できない。よって日本でConsular
Processingをするしか永住権を取得する方法がない。ただし、問題はNが1年以上不法滞在を続けている点である。この場合、仮に永住権が発行されてもアメリカに10年間入国できない。(3年/10年ルール)。
ただし、3年/10年ルールの適用を阻害するWaiver申請ができる場合がある。この申請が承認されれば、すぐに再入国が可能となる。 |
当事務所ではAdjustment Statusが有利か、Consular
Processingが有利かの個人別分析を行っています。また3年/10年ルールの適用を阻止するためのWaiver申請代行も行っています。
| 永住権 |
| Adjustment of Status | Advance
Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3
| EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
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