■ 概要 |
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Change of Status とは(1)現在持っている非移民ビザから違う種類の非移民ビザに、(2)
アメリカ国内で変更することを言います。例えばF-1(学生ビザ)からH-1Bビサへ変更する時はChange
of Statusの申請が必要になります。この申請はForm I-539により行います。Change
of Statusはアメリカ国内で行う変更を指します。日本に一時帰国して違うビザを取得するのはChange
of Statusではありません。
間違いやすい概念にAdjustment of Statusがあります。これは(1)現在持っている非移民ビザから永住権に、(2)アメリカ国内で変更することを言います。Adjustment
of Status の申請にはForm I-485を使います。
■ 申請時の注意点 |
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非移民ビザの種類によってはChange of Statusができない場合があります。またビザ免除プログラムで入国した場合は原則としてChange
of Statusはできません。例えば、ビザ免除プログラムで入国し、H-1Bビザのスポンサーが見つかった場合でも、アメリカ国内でH-1Bビザに切りかえることはできません。一度帰国して日本でH-1Bビザを取得して、再入国することになります。
アメリカ国内でChange of Status
を申請しても、申請が認可されるまでに1年近くかかる場合があります。この場合、待っている間に合法に滞在できる期間が失効し、不法滞在となってしまう場合があります。また現在の就労ビザから他の就労ビザへ変更する場合、Change
of Statusの認可を待っているうちに合法的に就労できる期間が失効し、働けなくなってしまう場合がありますので注意してください。
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