■ Consular Processingとは? |
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Consular Processingとは日本国内で非移民ビザから永住権へスティタスを変更することうぃいいます。通常、東京のアメリカ大使館に対し永住権の申請を行い、永住権が発行されるのを待って渡米します。
Consular ProcessingはAdjustment of
Statusに較べ、早く永住権を取得することができます。反面、一度アメリカ国外にでるため、「せっかく日本で永住権を取得してもアメリカに入国できない」というリスクがあります。
またAdjustment of Statusの申請資格のない人は、このConsular
Processingで永住権を申請する以外方法がありません。
日本人Nの数年前に申請したLabor
Certificateが承認された。Nの合法的に滞在できる期間は1年前に満了したが、そのまま不法滞在を続けている。Nの選択肢は? ----------
Nは不法滞在中のため、Adjustment of Statusは申請できない。よって日本でConsular
Processingをするしか永住権を取得する方法がない。ただし、問題はNが1年以上不法滞在を続けている点である。この場合、仮に永住権が発行されてもアメリカに10年間入国できない。(3年/10年ルール)。
ただし、3年/10年ルールの適用を阻害する嘆願書申請ができる場合がある。 |
当事務所ではAdjustment Statusが有利かConsular
Processingが有利かの個人別分析、ならびに3年/10年ルールの適用を阻害する嘆願書申請のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
■ Consular
Processingの申請方法 |
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在日アメリカ大使館に移民ビザ申請書類を、承認されたForm
I-140とともに提出します。さらに過去の犯罪歴に関するレポ-ト、健康に関するレポート、指紋等も提出します。申請者の職業によってはさらに特別な書類が必要になる場合があります。
注意していただきたいのは、仮に永住権が発給されても、永住権はアメリカへの入国を保証しないということです。Consular
Processingは一度アメリカ国外に出るため、常にこのリスクが付きまといます。
Adjustment of StatusにするかConsular Processingにするか、または両方同時に申請するかは大切な決断です
| 永住権 |
| Adjustment of Status | Advance
Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3
| EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
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