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■ EB-1による申請の概要

雇用ベースでの永住権申請にはEB-1、EB-2、EB-2-NIW、EB-3、EB-4、EB-5の6つの方法がありますが、この中でEB-1は最も優先されて永住権が発行されるカテゴリーです。

EB-1による申請はLC(Labor Certificate)が必要ありません。このため、永住権がたいへん早く発行されるのが特徴です。ただ、申請要件が厳しく、EB-1の枠で永住権申請ができる人は限られています。

各申請方法の違いは「申請方法の比較」を参考にしてください。

 


■ 申請に必要な資格・要件

EB-1のカテゴリーで永住権が申請できる人は次の資格を有している人です。

1. Person of Extraordinary Ability (特に卓越した能力を持つ人)
2. Outstanding Professors and Researchers (極めて有能な教授または研究者)
3. Multinational Executives and Managers (多国籍企業のトップまたはマネージャー)

このうち、(1)のPerson of Extraordinary Abilityによる申請とは、例えばアカデミー賞にノミネートされた人、オリンピックで活躍した人、国際的評価を受けている料理人等ごく少数の人が対象となる申請方法です。Outstanding Professors and Researchersとはノーベル賞候補またはそれに準じるレベルの人材を指します。したがって、この2つの枠はごく一握りの人を対象にした永住権申請方法です。

反対に、三番目のMultinational Executives and Managersが行う申請は要件が緩やかになります。例えば、現在L-1ビザ(Executive)でアメリカに滞在している外国人はこの枠で永住権を申請することができます。

 


■ EB-1の申請方法−Labor Certificateは必要なし

EB-1の申請にはLabor Certificateが必要ありません。さらにアメリカで永住権を申請をサポートする会社(永住権スポンサー)も必要ありません。

申請は、EB-1の申請資格を有する人が直接移民局に対して行います。ただし、Multinational Executives and Managersの枠で申請する場合は、現在勤務している会社に関するさまざまな資料を証拠として提出するのが普通です。

 


■ EB-1による申請のメリットとデメリット
Labor Certificateが必要ない。

雇用ベースの永住権の中では最優先で発行される。

アメリカの会社が永住権をスポンサーをする必要がない。(ただし国際企業のエグゼクティブの場合をのぞく)。

申請できる人は限定されている。国際レベルで評価されている人に限られている。

申請者の能力を証明するために、大量の証拠を提出する必要がある。

各申請方法との比較は「申請方法の比較」を参考にしてください。

 


| 永住権 |

| Adjustment of Status | Advance Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3 | EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
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