■ EB-2による申請の概要 |
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雇用ベースでの永住権申請にはEB-1、EB-2、EB-2-NIW、EB-3、EB-4、EB-5の6つの方法がありますが、この中でEB-2はEB-1に次いで永住権が優先的に発行されるカテゴリーです。
EB-2による申請には原則としてLC(Labor
Certificate)が必要です。しかしある一定の条件を満たす場合、LCを回避することが可能です
(National Interest Waiver)。したがって、EB-2の申請資格を有する人はEB-2+National
Interest Waiverの申請とEB-3の申請を同時に行うことにより永住権の取得時間を大幅に短縮できる可能性があります。
各申請方法の相違点は「申請方法の比較」を参考にしてください。
■ 申請に必要な資格・要件 |
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EB-2で永住権が申請できる人は、次の資格を有している人です。
(1) |
Professionals with Advanced Degree (修士以上の学位を持つプロフェッショナル) |
(2) |
Professionals with Advanced Degree or
Equivalent
(修士以上の学位を持つプロフェッショナルと同等とみなされる人) |
(3) |
Persons with Exceptional Ability Benefiting
US
(科学、文化、ビジネスの分野で卓越した能力を持つ人で、その人の能力がアメリカの経済、文化、教育、福祉、生活等の分野に有益であるとみなされる人) |
この内、(2)のProfessionals with Advanced Degree
or Equivalentとは、修士号の学位は持たないが学士号プラス5年間の専門職経験がある人、を指します。
Persons with Exceptional Ability Benefiting USに該当するかどうかは移民局がケースバイケースで審査します。この「アメリカ国家に対して有益」という概念は時代と共に変わります。例えば現在では、テロ対策の専門家、対大量殺戮兵器の専門家等は、このカテゴリーに該当する可能性があります。
■ 申請方法 |
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EB-2の申請は本人ではなく、申請をサポートしてくれるアメリカの会社(永住権スポンサー)が行います。したがって、まず永住権スポンサーを探すことが第一です。これはEB-2申請には、原則としてLabor
Certificateが必要とされるためです。
ただし、National Interest Waiver
(INW) という嘆願申請が承認されれば、Labor Certificateを回避することができます。したがって、NIWが承認されれば、永住権スポンサーなしでの永住権申請ができます。
■ EB-2による申請のメリットとデメリット |
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■ Labor
Certificate取得を回避できる場合がある(National
Interest Waiver)。 ■ EB-3より優先的に永住権が発行される。 |
■ NIWの場合を除き、申請にはアメリカの会社が永住権スポンサーをすることが条件。 ■ 原則としてLabor Certificateが必要。
■ Labor Certificateの申請段階で、アメリカ国内の新聞に求人広告を載せる必要がある。この求人広告費用だけでも、$600-$3,000かかる。 |
各申請方法の相違点は「申請方法の比較」を参考にしてください。
| 永住権 |
| Adjustment of Status | Advance
Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3
| EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
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