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コンテンツ

tri.gif (126 バイト) 概要
tri.gif (126 バイト) L‐ビザの発行要件
tri.gif (126 バイト) L‐ビザの申請プロセス
tri.gif (126 バイト) 滞在できる期間
tri.gif (126 バイト) 就業の条件
tri.gif (126 バイト) 家族のビザ(L-2ビザ)
tri.gif (126 バイト) L‐ビザのメリット−他のビザと比較して
tri.gif (126 バイト) L‐ビザの問題点
tri.gif (126 バイト) L‐ビザと滞在期間延長の申請
tri.gif (126 バイト) 「ブランケットL‐ビザ」 (Blanket-L Procedure)

概要

L1-ビザは日本の会社がアメリカの関連会社に社員を派遣する場合に使われるビザで「駐在員」ビザとも呼ばれています。L1ビザには(1)管理者・マネージャーに発行されるビザと、(2)専門知識を持っている者に発行されるビザの2種類があります。L-ビザの特徴は:

ビザ申請者は学位に関係無くL-1ビザを申請できる。
管理者(Executive or Manager)として入国した場合、最初3年、次に2年が2回、トータルで7年の滞在ができる。専門知識(Specialized Knowledge)を有する者として入国した場合、最初3年、次に2年が1回、トータルで5年の滞在ができる。
管理者(Executive or Manager)として入国した場合、永住権がとても簡単に取れる
永住権申請中でもアメリカへの入出国が可能
年間の発行数に制限がない。
家族の方はL-2で入国できる。L-2をもつ配偶者はEADを取得すれば米国で就労可。
アメリカの労働局と移民局、両方へ書類をファイルする必要がある。

Lビザの発行要件

ビザをサポートするアメリカの会社は、日本の会社の子会社または関連会社であること。
ビザ申請者はビザ申請直前の3年間のうち最低1年以上(特別な場合は6ヶ月以上)日本の親会社に勤務していることが必要
ビザ申請者は、管理者(Executive or Manager)または専門知識(Specialized Knowledge)を有するものとして渡航すること。

L‐ビザの申請プロセス

L1-ビザの申請はまず雇用者(アメリカの関連会社)ががForm I-129 に必要な書類を添付し移民局に提出します。移民局から認可が取れたら、その証明書を日本の大使館(または領事館)のビザ課へケーブルします。

次に、Lビザで渡米をする従業員がビザ課に必要な書類を提出し、インタビューを受けた後にL1-ビザが発行されます。L1-ビザで渡米する者の家族も同時にL2ビザ(家族用ビザ)の申請を行います。  


L-ビザで滞在できる期間

管理者・マネージャー (Executive or Manager) に発行されるL1ビザの場合、最初3年、その後2年の延長、さらに2年の延長ができます。したがってトータルで7年間の滞在が可能です。

専門知識 (Specialized Knowledge) を持っている者に発行されるL1ビザの場合、最初3年、その後2年の延長ができます。したがってトータルで5年間の滞在が可能です。

専門知識を持っている者としてLビザで渡米し、こちらでマネージャーに昇進した場合はLビザの切り替えを行うことにより、最長滞在期間を7年に変えることが可能です。  


就業の条件

ビザスポンサーであるアメリカの関連会社で働いている限り特別な就業条件は課せられません。  


家族のビザ(L-2ビザ)

L1ビザの家族はL2ビザでアメリカに滞在することができます。L2ビザはL1ビザに付随するビザです。原則としてL1ビザが有効な限りL2ビザも有効です。

L2ビザを持つ配偶者はアメリカ国内で合法的に働くことができます。ただし、就労許可証(EAD)を申請し、就労が許可されることが条件です。L2ビザで渡米した子供の就労は認められていません。   


L‐ビザのメリット−他のビザと比較して

@ L1ビザの申請は大卒でなくてもできます。反対にH-1Bビザの申請は原則的に大卒者(または短大卒+6年以上の専門的な経験)に限られます。

A 永住権への切り替えが簡単にできます(ただし"Executive or Manager"の場合に限る)。永住権取得までの待ち時間も大幅に短縮できます。L1ビザからの永住権取得はすべての永住権取得手続きのなかで2番目に簡単です。(一番簡単なのはアメリカ市民との結婚することです。)

B 配偶者もアメリカ国内で働くことができます。労働許可書(EAD)を申請して認可を受ければどこでも働くことができます。反対にH-1Bビザの配偶者はアメリカで働くことはできません。

C L1ビザから永住権に切り替え申請(Adjustment of Status)を行っている期間中も自由にアメリカからの出国・再入国ができます。反対にEビザから永住権に切り替える場合、特別な手続き(Advance Parole)を取ったあとでないと出国できません。必要な手続きを取らずに出国すると永住権の申請手続きが自動的にキャンセルされてしまいます。

D 日本ですでにビジネスをしている人(例えば、日本に株式会社を持っていて自分が経営に参加している場合)が自らアメリカに来て新しいビジネスを切り開く場合はL1ビザが最適です。  


L‐ビザの問題点

@ ビザ申請直前の3年間の内、1年以上日本の親会社で働いていなくてはなりません。このため、アメリカの大学を卒業した新卒の人がL1ビザを申請できる状況はきわめて限られています。

A L1ビザは最長で7年の滞在しか認められていません。反対にEビザは半永久的に滞在期間を延長することができます。

B アメリカに子会社を新規設立して、日本から駐在員をはじめて派遣する場合、一番最初の滞在期間が1年間に短縮される場合があります。この場合は、1年後に滞在期間の延長申請をしなくてはなりません。つまり、新規設立した会社をもとにL1ビザを申請する場合は、1年間の内に実際にビジネスを行っていることを証明して「その会社がL1ビザ申請だけのために設立されたペーパーカンパニーではない」ことを証明しなくてはならないのです。   


L‐ビザと滞在期間延長の申請

L‐ビザの滞在期間の延長申請はすこし複雑ですので注意が必要です。まず、L1ビザ保持者(駐在員として働いている人)の滞在延長申請は、アメリカの会社が行います(本人が申請するのではありません)。この時必要なフォームはForm I-129です。

ただし、家族(L2ビザ)の方の滞在延長申請は本人が行います。この時必要なフォームはForm I-539です。提出するフォームも申請方法も異なりますので注意してください。   


「ブランケットL‐ビザ」 (Blanket-L Procedure)

上記の申請プロセスでも述べたように、Lビザの申請は時間がかかります(通常3ヶ月以上)。大手の国際企業の場合、こんなに時間がかかっては困ってしまうことがあります。そのため移民法には「ブランケットL」という規定があります。これは簡単に説明すると、ある企業に「あなたの所にはLビザの枠(例:5人分)をあげます。あなたはこの枠に誰をいれてもかまいませんよ」ということです。つまり、その枠内なら今アメリカに派遣させている駐在員を呼び戻し、かわりに日本の本社で働いている人を変わりに派遣させるということが簡単にできるようになります。

ただし、この規定はある程度の規模をもった企業にしか適用されません。(アメリカの関連企業の年間売上が$25,000,000以上もしくは1,000以上の従業員を雇用していることが条件です)。   


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