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コンテンツ
tri.gif (126 バイト) J-ビザと2年間のアメリカ国外生活条件
tri.gif (126 バイト) Two Year Rule の特例
tri.gif (126 バイト) Two Year Rule の回避申請(Request for Waiver)
tri.gif (126 バイト) J-ビザ保持者へのアドバイス

J-ビザと2年間のアメリカ国外生活条件

比較的簡単に取得でき、アメリカ国内で就労可能なため人気の高いJ-ビザ。でもJ-ビザには、「その滞在期間の満了後2年以上アメリカ国外で生活しない限り、永住権やHービザまたはL-ビザの申請ができない」という条件がついています。これはTwo Year Foreign Residency Requirement (または Two Year Rule) と呼ばれています。

例えば、あなたがJビザでアメリカに滞在中、運良くH-1Bビザをサポートしてくれる会社が見つかったとします。でももしあなたがTwo Year Rule の対象となっている場合、すぐにH-1Bビザを申請することはできません。一度アメリカ国外にでて2年間生活をした後でないとH-1Bビザの申請はできないのです。この「2年間の生活」とはトータルで計算されます。例えば、1年間アメリカ国外にいて、観光ビザで3ヶ月アメリカに来て、その後また1年アメリカ国外に出ていた場合、2年間国の要件を満たしたことになります。


Two Year Rule の特例

次の場合は、Two Year Rule を回避することができます。

@ JからE-ビザへ変更する場合は、その時点ではTwo Year Rule の対象となりません。(Two Year Ruleの対象となるのは、JからH,L,または永住権への変更です)したがって、2年間アメリカ国外で生活しなくてもすぐにEビザを取得することができます。ただし、このTwo Year Rule が消滅したわけではありません。将来Eから永住権に切りかえるときにこのTwo Year Rule が復活します。(したがってEから永住権へ切りかえる時に2年間アメリカ国外にでなくてはなりません。

A JビザのスポンサーによってはTwo Year Rule の対象にならない場合があります。

B アメリカで高等医療を学ぶため、またはそのトレーニンングを受けるためにJビザで入国した医師はTwo Year Rule の対象にならない場合があります。

C Two Year Rule の対象者でも、下に述べるWaiverを申請すればTwo Year Rule を回避することができます。

 交換留学生SがJビザでアメリカに滞在中、会社XがH-1Bビザをサポートしてくれることになった。SはH-1Bビザを取得できるか?

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Sは2年間の海外生活条件のため、すぐにH-1Bを申請することはできない。SがH-1Bビザを申請できるのはJビザ期間満了後、2年間以上アメリカ国外で生活した後になる。ただし、Waiverという特殊な申請を行えば、JビザからH-1Bへの切り替えが可能である。

 交換留学生HがJビザでアメリカに滞在中、会社YがE-2ビザをサポートしてくれることになった。SはE-2ビザを取得できるか?

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2年間の海外生活条件はE-2ビザへの切り替えの場合は適用されない。したがってHはE-2ビザで就労できる。しかし、その後、永住権への切り替えは最低2年間アメリカ国外で生活した後でなければできない。ただし、Waiverという特殊な申請を行えば、JビザからE-2さらに永住権への切り替えが可能である。

 


Two Year Rule の回避申請(Request for Waiver)

Two Year Rule の対象者でも、関連する政府機関(Jビザの種類によっても異なるが、DOLまたは本国の政府)より申請書を取り寄せ、それにTwo Year Rule を回避させたい正当な事由とともに移民局に提出することによりTwo Year Ruleを消滅させることができます。

Waiverが認められるかどうかは移民局がケース・バイ・ケースで判断しますが、正確な申請をすればかなり高い確率で Waiver が認めらます。


J-ビザ保持者へのアドバイ

自分が Two Year Rule の対象になっていることを知らずに、Jビザの次にH-1Bビザを申請して、ビザを拒否される人がたくさんいます。問題はこの「拒否をされた」という事実が移民局(または海外のアメリカ大使館・領事館)に記録として残ってしまうことです。

H-1Bビザを拒否された後、2年間待って再び他のビザを申請したとします。この時、ビザの申請書には「過去にビザの発行を拒否されたことがありますか?」という質問事項があります。ここにウソを書くことはできません。したがって「拒否されたことがある」と記載せざるを得ません。そしてこれがビザ(または永住権)の発行の可否を決定してしまうことがあります。

現在Jビザを持っていて、H、L、または永住権を申請しようとお考えの方は、事前に上記のことを確認してから行ってください。

 

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