注意:以下の手続きは2005年3月27日まで有効です。3月28日以降は新しい申請方法(PERMによる申請)が適用されます。詳細は「PERMによる申請方法」をご覧ください。
■ RIRによる永住権申請は、次のように行います。 |
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Step 1: 永住権をサポートしてくれる会社がリクルートを開始する RIR申請の場合、まず永住権申請をサポートする会社が6ヶ月間のリクルート活動を行います。この6ヶ月間に求人広告掲載、インターネットによるリクルート、ジョブフェア、大学の就職課へのコンタクト等、さまざまなリクルート活動を行います。最低限必要な求人広告の掲載回数ならびに掲載日数は各々のRegional
Officeによって異なります。 |
Step 2: LC申請(RIR) 6ヶ月のリクルート活動が終了したら、その結果と共にLC申請をします。申請はSWAに対して行います。申請書はETA750を使います。 |
Step 3: LCが承認されます LCはまず、SAWで審理されその後DOLのRegional Officeで最終審査にかけられます。RIRでの申請はRegular
Processingに優先して審理にかけられます。そしてStep 1でおこなったリクルート活動が十分と判断されると、LCが発行されます。反対に、該当リクルート活動が不十分と判断されると、その後はRegular Processingの手続きにしたがって処理されることになります。 |
Step 4: 移民局に対し永住権の申請をします LCが承認されたら、移民局に対して永住権の申請を行います。 |
| 永住権 |
| Adjustment of Status | Advance
Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3
| EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
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