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注意:以下の手続きは2005年3月27日まで有効です。3月28日以降は新しい申請方法(PERMによる申請)が適用されます。詳細は「PERMによる申請方法」をご覧ください。


■ EB-3による永住権申請(通常の申請方法)は次のように行います
Step 1: 永住権をサポートしてくれる会社(ビザスポンサー)がLabor Certificateを申請する

EB-3の申請を行う場合、まず永住権申請をサポートしくれる会社(ビザスポンサー)がLabor Certificateを申請をします。申請はDOLに委託された州のオフィス(SWA)に対して行います。この時の申請書(ETA750)の書き方がたいへん重要です。

      
Step 2: SWAのガイドラインにしたがって新聞に求人広告を掲載する

LC申請をすると、SWAから新聞に求人広告を掲載する旨の通知がきますので、指示に従って広告を掲載します。求人広告は通常3日間掲載します。履歴書の送付先はSWAを指定します。

      
Step 3: 応募者とのインタビュー

SWAに送られた履歴書がビザスポンサーに転送されてきますので、応募者に対してインタビュー(電話で可)を行います。

      
Step 4: インタビューの結果をSWAに提出します

インタビューの結果と不採用となった理由をSWAに提出します。

      
Step 5: LCが承認されます

LCはまず、SAWで審理されます。そして、その後DOLのRegional Officeで最終審査にかけられます。2004年の時点で、Regular ProcessingのLCが承認されるまでに4‐6年かかっています。詳しくはLC Processing Timeを参考にしてください。

      
Step 6: 移民局に対し永住権の申請をします

LCが承認されたら、移民局に対して永住権の申請を行います。

 


| 永住権 |

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