注意:以下の手続きは2005年3月27日まで有効です。3月28日以降は新しい申請方法(PERMによる申請)が適用されます。詳細は「PERMによる申請方法」をご覧ください。
■ EB-3による永住権申請(通常の申請方法)は次のように行います |
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Step 1: 永住権をサポートしてくれる会社(ビザスポンサー)がLabor
Certificateを申請する EB-3の申請を行う場合、まず永住権申請をサポートしくれる会社(ビザスポンサー)がLabor
Certificateを申請をします。申請はDOLに委託された州のオフィス(SWA)に対して行います。この時の申請書(ETA750)の書き方がたいへん重要です。 |
Step 2: SWAのガイドラインにしたがって新聞に求人広告を掲載する LC申請をすると、SWAから新聞に求人広告を掲載する旨の通知がきますので、指示に従って広告を掲載します。求人広告は通常3日間掲載します。履歴書の送付先はSWAを指定します。 |
Step 3: 応募者とのインタビュー SWAに送られた履歴書がビザスポンサーに転送されてきますので、応募者に対してインタビュー(電話で可)を行います。 |
Step 4: インタビューの結果をSWAに提出します インタビューの結果と不採用となった理由をSWAに提出します。 |
Step 5: LCが承認されます LCはまず、SAWで審理されます。そして、その後DOLのRegional
Officeで最終審査にかけられます。2004年の時点で、Regular ProcessingのLCが承認されるまでに4‐6年かかっています。詳しくはLC Processing Timeを参考にしてください。 |
Step 6: 移民局に対し永住権の申請をします LCが承認されたら、移民局に対して永住権の申請を行います。 |
| 永住権 |
| Adjustment of Status | Advance
Parole | 非移民就労ビザとの比較 | 申請方法の比較 |
| Consular Processing | EB-1 | EB-2 | EB-2 & Waiver | EB-3
| EB-4 | EB-5 | LC | PERM |
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