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「米国公認会計士」という肩書きを合法的に活用したい

一生懸命勉強して合格したのですから、「米国公認会計士」、「CPA」、「USCPA」という肩書きを名刺や履歴書に記載したくなるのは当然です。会計や金融関連の仕事に就いている人であれば、これらの肩書きを利用して顧客や関与先に自分の能力・資質をアピールしたくなるのも自然なことです。

タイトルや肩書きが合法かどうかは州のCPA法によって細かく規定されていますが、原則として次のルールが適用されます:

ルール1 試験合格だけで「米国公認会計士」、「CPA」または「USCPA」の肩書きの使用が許されている州はない。
ルール2 ライセンス登録を行なえば「米国公認会計士」、「CPA」または「USCPA」という肩書きを使うことが許される。
ルール2 「米国公認会計士」というタイトルは日本語ではあるが、不正使用の対象となる。これは各州とも「CPAに類似またはCPAと誤解を与えるタイトルはライセンス保持者しか使えない」旨の規定があるため(「米国公認会計士」という肩書きは「CPA」であるという誤解を与える)。
ルール3 サーティフィケート登録だけで「米国公認会計士」、「CPA」または「USCPA」という肩書きを使うことが許されるのはイリノイ州(ただしRCPA登録が必要)とニューハンプシャー州(ただし同州ではサーティフィケートの取得にも会計経験が必要)等に限定されている。
ルール4 不正に「米国公認会計士」、「CPA」または「USCPA」の肩書きを使用した場合、その事実を管轄州のCPA Boardへ通報されれば懲戒の対象となりうる

特に金融商品や会計関連サービスを販売する社員が肩書きの不正使用をすると、勤務先を巻き込んでのトラブルに発展する可能性があります。例えば米国公認会計士ライセンスを持っていない社員が「米国公認会計士」と印刷されている名刺を見せて日本国内で顧客に金融商品・会計関連サービスを販売し、その顧客が損失を蒙った場合です。

まず、この社員が客に対して「自分は米国公認会計士である」ということを強調して契約を結んだのであれば、この契約は詐欺による意志表示となり、客は契約を取り消すことができます(民法96条)。この場合、客は発生した損失の賠償も請求するでしょう。米国公認会計士ということを強調しない場合でも、客が「この社員は米国公認会計士であるから信頼できる」という理由で契約をしたのであれば、この契約が錯誤により無効となる可能性もあります(民法95条)。上記のような場合、損害を蒙った客はこの社員の勤務先に対しても損害賠償を請求することもできます。

上記のように、ライセンスを持っていない人が、たとえ日本国内であっても「米国公認会計士」というタイトルを不正に使うのは本人にとっても企業にとってもリスクを伴います。このような現状から、最近では社員のライセンス取得を積極的にバックアップする企業も増えています。

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