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ライセンスの取得は年々困難になっているので今のうちに取得しておきたい

米国公認会計士ライセンスの取得は年々難しくなっています。下の表は最近行なわれた主な州での法改正ですが、この表からもライセンス取得が難しくなっている傾向が読み取れます。

改正年 改正内容
モンタナ州 2006 新規ライセンス申請者に対するSSN(社会保障番号)の提示義務を追加
グアム 2006 非監査業務限定ライセンス制度の導入(監査経験を証明できない場合、発行されるライセンスは「非監査業務限定ライセンス」となる。法改正以前は監査経験がなくても通常のライセンスが発行されていた。
イリノイ州 2006 新規ライセンス申請者に対するSSN(社会保障番号)の提示義務を追加
デラウェア州 2005 アメリカ国外での会計経験の承認の厳格化

このように日本人合格者にとってライセンス取得は困難になる一方ですので、将来ライセンスまで希望するのであれば出来るだけ早く取得をしておくのが有利です。


事後法に関する問題点

CPA法の改正に関連して「ライセンス取得後に法律要件が変わったらどうなるのか?」という疑問が発生します。例えば、SSNを持っていない人がA州(現時点ではSSNの提示を要求していない)からライセンスを取得した後にA州がCPA法を改正し、SSNの提示を求めるようになった場合どうなるのか、という問題です。

このような場合、米国では事後法による権利剥奪禁止規定による救済措置が取られるのが普通です。

ある日本人(SSNを持たないKさん)が前述のW州でライセンスを取得後、法律が改正されSSNの提示が求められるようになった場合を想定します。この場合、W州のCPA BoardにはKさんのようにこのままではライセンスの更新が出来なくなる人に対して救済措置を取ることが義務付けられます。例えば、「すでにSSN無しでライセンス登録をしている人で、かつアメリカ国外に住んでいる人は、そのこと(海外在住)を証明すれば法改正後もSSN無しでのライセンス更新を認める」というような特例の発行です(これは実際にモンタナ州で発行された特例の内容です)。

ただし、このような特例の恩恵を受けるためには「法改正時にすでにライセンス登録が完了している」ということが条件ですので、ライセンス登録をできるだけ早く完了することが大切です。

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